火災保険(風災・物体の飛来特約)の適用
台風などの「不測かつ突発的な事故」が原因で害獣が侵入した場合に適用される例外ルート。
| 適用条件 | 一般的な害獣被害は「免責(対象外)」ですが、①台風で屋根が壊れ、そこから動物が侵入した場合(風災)、②大型獣(イノシシ等)が外壁やフェンスに突進して破壊した場合(物体の飛来・衝突)などに該当すること。 |
|---|---|
| 支援・還付目安 | 修繕費用の実費(免責金額を除く。※駆除費や清掃費は対象外) |
💡 建築士・防除士のアドバイス
【建築士・保険調査員の助言】「ハクビシンに壊された」と申告すると即座に保険金は下りません。「台風で屋根が破損した結果、動物が入った」という因果関係を、写真付きで論理的に証明する建築士や業者の報告書が必須となります。